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2013年08月21日 (水) 07:06

JPAより障害者手帳に関する厚労省案のお知らせ

JPA事務局ニュース <No.98> 2013年8月20日(火)
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  <発行> 一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会(JPA)事務局
                  発行責任者 水谷幸司(事務局長)
    〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン610号
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☆厚労省、身体障害者手帳に再認定の記入欄を設ける案を提示!
 第2回ペースメーカ等の障害認定の評価に関するWGで

 身体障害認定におけるペースメーカ等に係る評価についての検討を行う厚生労働省の「ペースメーカ等の障害認定の評価に関するワーキンググループ」は8月19日、第2回会合を開き、ペースメーカに関係する2団体(日本心臓ペースメーカー友の会、ICD<=植え込み型除細動器>友の会)からのヒアリングを行うとともに、前回のワーキンググループでの議論を確認しつつ2回目の議論を行いました。
 厚生労働省担当事務局(障害保健福祉部企画)は再認定を徹底させるための運用案として、「再認定の運用について(案)を提案しました。
 現在、すべての障害種別において、身体障害者手帳の交付にあたって、診断書のなかで将来再認定の要・不要の記述と再認定の時期についての記述欄が設けられていますが、これを今後は身体障害者手帳にも記述すること。そしてこれはペースメーカ等に係る際認定の場合に限らず、すべての(障害種別の)再認定に適用する。としています。
 身体障害者手帳は、障害の固定・永続をその目的とすることを崩しておらず、ある意味では、固定ではなく障害の変動を前提とせざるをえないことの証明でもあるわけですが、一方では身体障害者手帳に有効期限を設けることを意味するものでもあります。
 見直すとするなら、身体障害者福祉法における障害概念を障害者基本法にあわせて対象疾患を見直して、障害者総合支援法では対象になっても身障法の対象にならない難病患者等をはじめ、膵臓機能障害による1型糖尿病のように、同じ臓器機能障害でも身体障害者手帳の対象にならない疾患があることも含めて検討するなど、今後の障害者制度改革にむけた大きな議論のなかでやるべきものだと思います。
 この日のワーキンググループでも、「障害当事者に不利益のないように」「障害当事者が不利益になる見直しではない」と何度も構成員からの発言が出ていましたが、肢体不自由や視覚障害など、すべての障害者の障害概念にかかわる問題であり、ワーキンググループへの提案で決めてよいことではありません。
 この見直し案には、難病や慢性疾患をもちながら重症で身体障害者手帳をもつ患者はもちろん、これから障害者諸制度の対象となる難病等の人たちにも関わりのある問題です。